買取制度が終了!
よくある質問Q&A【制度に関する質問】
質問1
2019年に固定価格買取制度の買取期間が終わると聞いたのですが、国は買取制度をやめるのですか。
回答1:
固定価格買取制度自体が2019年に終了するわけではありません。
住宅用太陽光発電の余剰電力は、
固定価格での買取期間が10年間と定められていることから、
2009年11月に開始した余剰電力買取制度の適用を受けた方については、
2019年11月以降、10年間の買取期間を順次満了していくことになります。
質問2
買取期間満了後に何もしないで放置していると、どうなるのですか。
回答2:
現在の買取者によって対応が異なります。
(現在の買取者が東京電力エナジーパートナー・北陸電力(小売)・関西 電力(小売)の場合又は離島の場合)
新しい単価で、同じ会社 が継続して買取りを行う予定です。
現在の買取者が上記以外の場合、
買取者が一時的・例外的に不在となる場合には、
一般送配電事業者が無償で引き受けることになりますので、
今後様々な事業者から発表される買取メニューをご確認い ただき
買取期間の満了までにご自身の希望に合うプランを選択してください。
質問3:
買取期間が満了した後、無償引き取りになると聞いたのですが本当ですか。
回答3:
買取期間が満了した後の余剰電力が、必ず無償引き取りになるわけではありません。
- 蓄電池や電気自動車などと組み合わせて自家消費を拡大することもできますし、
- 引き続き、これまでと同じ電力会社や別の小売電気事業者に売電することもできます。
どの小売電気事業者とも買取等の契約を締結していない場合のみ、
自家消費できなかった余剰電力について一時的・例外的な「受け皿」として
一般送配電事業者が無償で引受けることになります。
なお、買取期間満了の6か月から4か月前(買取者のシステム都合によっては3か月前)を目途に、
買取期間の満了時期や必要な手続きなどについて記載した通知が届くことになっています。
質問4
買い手不在時に、一般送配電事業者が余剰電力を無償で引受けるのは、不当な利益を得ることになるのではないですか。
回答4
買取期間満了後、
- 「小売電気事業者やアグリゲーターとの売電契約の切替が滞ってしまった」
- 「売電契約先が倒産してしまった」
といった場合に、
一時的に余剰電力の買い手が不在(無契約での逆潮流)になるケースが生じる可能性があります。
こうした場合、無契約だからという理由で余剰電力の系統への逆潮流ができないように解列してしまうと、
住宅用太陽光発電の場合は、配線状況によっては電気の供給まで遮断され、
過大な不利益になってしまうことが懸念されます。
このため、無契約の逆潮流による買手不在の余剰電力については、
一時的・例外的な「受け皿」として一般送配電事業者が引き受けることを、
政府の審議会で、一般送配電事業者に要請し、了承されています。
なお、一般送配電事業者は売手と買手が
あらかじめ決まっている電気を運ぶこと(託送供給)をその業務としているため、
計画にない「買手不在の余剰電力」はむしろ周波数調整の負担を増す可能性があり、
無償だからといって一般送配電事業者の利益になるわけではありません。
次回は「自家消費・売電に関しての質問」です。